3. やむを得ず「故人の預金口座から引き出したい場合」の対応方法は?

やむを得ない事情から「故人の口座からお金を引き出したい」と考える場面もあるかもしれません。

そのような場合には、「預貯金の払い戻し制度」の活用を検討することをおすすめします。

3.1 【知っておきたい】「預貯金の払い戻し制度」について

「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が終了していない段階でも、故人の預貯金を払い戻すことができる仕組みで、2019年7月1日から導入されています。

この制度を利用すれば、相続人は遺産分割協議が完了する前であっても、故人名義の預貯金の一部を引き出すことが可能となります。

【払い戻しができる金額】

  • 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、この制度を使って払い戻しを受けられる金額には上限があり、1つの金融機関につき150万円までと定められています。

また、「預貯金の払い戻し制度」の具体的な手続きは金融機関ごとに異なります。

詳しい内容を確認したい場合は、利用を検討している金融機関へ直接問い合わせるとよいでしょう。

次は男性と女性の「平均寿命」は、それぞれ何年なのか見ていきます。