2. 【リスクあり】口座凍結の前に「名義人以外」が預金を引き出すことは可能?
結論からお伝えすると、口座名義人が亡くなったあと、銀行に死亡の連絡が入る前であれば、ATMなどを使って名義人以外の人が預金を引き出すことは可能です。
ただし、このような対応には、後々思わぬリスクやトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、慎重に対応する必要があるでしょう。
2.1 リスク1:家族間のトラブルが起こる可能性がある
相続の手続きを行わないまま、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、ほかの相続人から「不正な行為」と受け取られる可能性があります。
その結果、相続人同士の信頼関係が損なわれ、感情的な対立が生じ、深刻な争いへ発展するケースも考えられます。
また、引き出された預金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象とすべきものです。
無断で引き出された資金の扱いをめぐって、相続人の間で認識の違いが生じやすく、トラブルの原因となりかねません。
こうした点からも、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、基本的に避けたほうがよいといえるでしょう。
とくに、引き出した資金の使途が明確でない場合には、問題がさらに大きくなるおそれがあるため、十分な注意が必要です。
2.2 リスク2:相続放棄ができなくなる可能性がある
故人の財産は、プラスの資産だけでなくマイナスの負債も含めて相続するのが原則ですが、相続放棄を選択することもできます。
その場合は、家庭裁判所への申述が必要です。
一方で、銀行口座が凍結される前に名義人以外の人が預金を引き出す行為は、「単純承認」と判断されるおそれがあります。
単純承認とは、相続人が遺産を受け取る意思を示したとみなされる行為で、これが成立すると、その後に相続放棄や限定承認を選ぶことができなくなります。
つまり、預金を引き出した時点で「故人の資産も負債も含めて引き継ぐ意思がある」と見なされる可能性があるのです。
こうしたリスクを避けるためにも、相続手続きが完了するまでは、預金の引き出しを控えるのが望ましいでしょう。
もっとも、葬儀費用や各種手続きなど、どうしても資金が必要になる場面があるのも事実です。
そこで次に、やむを得ず故人の預金を使う必要がある場合に、どのように対応すべきか、具体的な方法を確認していきます。