2026年の年明け、家族が集まる機会に「もしもの時」の備えについて話し合われた方も多いのではないでしょうか。
大切な家族が亡くなった際、避けて通れないのが役所への「死亡届」の提出です。
この手続きに関して、「役所に死亡届を出すと、銀行口座が自動的に凍結されてお金が引き出せなくなる」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、実は役所と銀行がリアルタイムで情報を共有しているわけではありません。
元銀行員の経験から申し上げますと、銀行が口座を凍結するのは、あくまで「銀行が独自に名義人の死亡を把握した時」です。
つまり、役所の手続きとは別のタイミングで凍結が起こります。
そのため、凍結前に葬儀費用などをATMで引き出すケースも見受けられますが、ここには元銀行員だからこそお伝えしたい、大きなリスクが隠されています。
1月は、1年の中でも体調を崩しやすい方が増える傾向にある時期でもあり、正しい知識を持っておくことは家族を守ることにもつながります。
本記事では、死亡届の提出と口座凍結の関係、そして「凍結前なら引き出してもいいのか」という疑問に対し、わかりやすく解説します。
1. 【意外と知らない】役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」って本当?
役所へ死亡届を提出したあと、亡くなった方の銀行口座がどう扱われるのか、気になる方も多いでしょう。
一般に「死亡届を出すと口座がすぐ凍結される」と思われがちですが、死亡届の提出だけで口座が凍結されるわけではありません。
実際に口座が凍結されるのは、親族などが銀行に対して名義人の死亡を連絡したタイミングです。
つまり、銀行が「口座名義人が亡くなった事実を把握した時点」で、取引が停止されます。
例外として、銀行の担当者が新聞の訃報欄や周囲からの情報で死亡を知り、確認のうえ凍結するケースもありますが、基本的には親族からの申し出がきっかけとなります。
ここで注意したいのは、「名義人の死亡情報が銀行同士で自動的に共有されるわけではない」点です。
複数の金融機関に口座を持っていた場合は、それぞれの銀行ごとに死亡の届出を行う必要があります。
なお、同一の銀行内で複数支店の口座を利用している場合は、一度の届出でその銀行にあるすべての口座が凍結されます。
銀行へ連絡をしない限り口座は凍結されないため、手続き前に現金を引き出すこと自体は技術的には可能です。
しかし、この段階で第三者が資金を引き出す行為には、後々トラブルにつながるリスクがある点には注意が必要です。