3. 【要申請】年金生活者支援給付金の請求方法

年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。

日本年金機構から送付される書類に必要事項を記入し、返送する必要があるため注意しましょう。

3.1 すでに年金を受給している方の場合

年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

年金生活者支援給付金請求書

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

こちらに必要事項を記入して返送しましょう。

3.2 65歳から新たに年金を受給する場合

65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。

この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届くので、こちらに必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

3.3 年金を「繰上げ受給」している場合

年金受給者の中には「繰上げ受給」を選択し、65歳を迎える前に年金を受け取っている方もいらっしゃるでしょう。

繰上げ受給者が年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、下記のように黄色の封筒が送付されます。

また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請を利用できるようになっています。

この場合は、郵送での提出は不要となるため、「郵送」または「電子申請」どちらか好きな方法で手続きが可能です。

スマートフォンやパソコンからオンラインで手続きが完結するため、記入漏れや郵送の遅延を防ぎやすいというメリットもあります。