2026年1月が近づき、光熱費や食費の負担が重く感じられる季節になりました。

こうしたなか、12月の年金支給日には、一定の条件を満たす人を対象に「年金生活者支援給付金」が上乗せして支給されました。

この制度は、物価上昇による家計への影響をやわらげ、年金生活者の暮らしを支える目的で設けられたもの。支給を受けるには申請が必要であり、対象条件や手続きの流れを理解しておくことが大切です。

今回は、年金生活者支援給付金の仕組みや申請方法、注意点をわかりやすく解説します。

2月支給を前に、制度の基本と対象条件を整理しておきましょう。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?支給要件をチェック

「年金生活者支援給付金」ってどんな制度?

「年金生活者支援給付金」ってどんな制度?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している人のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される国の給付金制度です。

物価上昇などによって生活が厳しくなっている高齢者を支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げにあわせて創設されました。

年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの支給要件を見ていきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

遺族基礎年金を受給されている方へ

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。

  • 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。