2. 年金生活者支援給付金の支給額は?2025年度の基準額と対象者を解説
2025年度の年金生活者支援給付金は、物価の変動などを反映し、給付基準額が前年度から2.7%引き上げられています。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(前年度比+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級 6813円(同+175円)、2級 5450円(同+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(同+140円)
ただし、実際に支給される金額は、この基準額を基に、保険料を納めた期間などに応じて個別に計算される仕組みです。
例えば、老齢年金生活者支援給付金の対象者で、基準額を満額受給できる場合、次回の年金支給日である12月15日には、2ヶ月分にあたる1万900円が上乗せで支給されます。
※これは10月分と11月分の合計額です。
2.1 参考:前年度の平均給付月額はどのくらい?
厚生労働省年金局の『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によれば、2024年3月時点での平均給付月額は以下の通りでした。
- 老齢年金生活者支援給付金:4014円
- 障害年金生活者支援給付金:5555円
- 遺族年金生活者支援給付金:5057円
3. 12月15日に年金が上乗せされる?年金生活者支援給付金の対象者を確認
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方のうち、年金を含む所得が一定の基準額に満たない方々へ、年金に加えて支給される制度です。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、それ以外の所得の合計額が、一定の基準額以下であること
※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この収入金額には含まれません。
※2:基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下となります。また、収入が一定の範囲内の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること
※1:障害年金などの非課税収入は、判定の対象となる所得には含まれません。
※2:この金額は、扶養している親族の人数に応じて増額されます。
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること
※1:遺族年金などの非課税収入は、判定の対象となる所得には含まれません。
※2:この金額は、扶養している親族の人数に応じて増額されます。

