4. 「後期高齢者医療制度」の加入者が受けられる給付 11選
ここまで、後期高齢者医療制度の概要や自己負担割合について整理してきました。
続いて、東京都後期高齢者医療広域連合を例に取り上げ、制度に加入している人が受けられる主な給付内容を確認していきます。
4.1 ①:療養の給付
病気やけがにより医療機関を利用する際、保険証を提示することで適用される給付です。
この場合、医療費の自己負担は1割から3割の範囲に抑えられます。
4.2 ②:療養費
保険証を提示せずに医療機関を受診した場合は、いったん医療費を全額自己負担する必要があります。
その後、所定の申請を行い認められれば、自己負担分を差し引いた金額が返還されます。
4.3 ③:入院時食事療養費
入院中の食事にかかる費用については、患者が支払う「標準負担額」を上回る部分を、公的医療保険が補填する仕組みとなっています。
4.4 ④:入院時生活療養費
療養病床に入院した場合、食事代や居住費については、患者が負担する標準負担額を超える部分が、公的医療保険によって賄われます。
なお、療養病床とは、長期間にわたる療養や介護を必要とする人を対象に設置された病床のことです。
4.5 ⑤:移送費
移送費とは、病気やけがによって自力での移動が難しく、医師の判断によりやむを得ず移送された場合に支給される給付です。
なお、支給を受けるには、緊急性や必要性が認められることが前提となります。
救急車による搬送は費用がかからないため、移送費の対象には含まれません。
4.6 ⑥:高額療養費
1か月間に支払った医療費の自己負担額が、あらかじめ定められた上限額を上回った場合、その超過分は後日払い戻される仕組みです。
4.7 ⑦:高額介護合算療養費
1年間(8月から翌年7月まで)に負担した医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算し、その合計が定められた基準額を上回った場合には、超えた分が払い戻されます。
なお、払い戻しは後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから行われる仕組みです。
4.8 ⑧:保険外併用療養費
保険適用外の治療を行った場合であっても、検査や投薬、入院料など、通常の診療と共通する部分については、公的医療保険の対象となります。
4.9 ⑨:訪問看護療養費
主治医の指示により訪問看護を利用した場合、利用費用から自己負担分を差し引いた金額が給付として支給されます。