2. マイナ救急を利用するために必要な準備とは?どの情報が閲覧されるの?
マイナ救急は、2025年10月1日には、全国にある全ての消防本部(720消防本部)、計5334隊の救急隊(常時運用救急隊の98%)で全国一斉に開始されています。
マイナ救急を利用するためには、事前に「マイナ保険証の登録」、外出時にはマイナンバーカードを携帯していることが大切です。
またマイナ保険証で、どの情報まで閲覧されるのか、気になる方もいるでしょう。
以下で、マイナ救急で取り扱われる情報を見ていきましょう。
2.1 マイナ救急で取り扱われる情報
マイナ保険証から救急隊員が閲覧できる情報は、氏名や住所などのマイナンバーカード上に記載された情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報に限られます。
マイナ保険証で参照可能な主な情報は以下の通りです。
- 過去の受診歴(5年分)
- 過去の電子処方箋情報(100日分)
- 過去の薬剤情報(5年分)
- 過去の手術情報(5年分)
- 過去の診療情報(5年分)
- 過去の特定健診の情報(5回分)
税や年金など、救急活動に関係のない情報は閲覧できず、マイナ保険証を読み込んだカードリーダー及びタブレット端末には、情報が記録されることもありません。
また、傷病者が意識不明で同意取得が困難な場合は、傷病者の生命や身体を保護する必要があれば、同意なしに医療情報を閲覧することがあります。
なお、過去の医療情報の閲覧履歴は、マイナポータルで確認することができることも知っておきましょう。
