2. 確定申告不要制度の対象者であっても、申告が必要な場合がある
確定申告不要制度の対象者であっても、次の1、2のような場合は申告が必要です。
2.1 確定申告不要制度の対象者でも申告が必要な場合
1.所得税の還付を受ける方
公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されているかたで、以下にあてはまる場合などには、確定申告書を提出することにより、所得税の還付が受けられる可能性があります。
- マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
- 一定額以上の医療費を支払った場合
- 災害や盗難にあった場合
2.住民税の申告が必要な場合
所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要な場合であっても、以下に該当するかたは住民税の申告が必要な場合があります。
- 公的年金などに係る雑所得のみがあるかたで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除(生命保険料控除や地震保険料控除など)の適用を受ける場合
- 公的年金などに係る雑所得以外の所得(同上)がある場合
※所得税及び復興特別所得税の確定申告をした方は、再度住民税の申告書を提出する必要はありません。
いかがでしたでしょうか。
年金収入が400万円以下でその他所得が20万円以下であれば、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、一定金額以上の医療費がかかった場合や住宅ローンを利用した場合など、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
「確定申告をしたほうが良い場合」に該当するのではないか、と思われた方は、ぜひ詳しく調べてみてください。
参考資料
LIMO編集部
