6. 【神戸市の例】給与・年金収入ごとの非課税ライン
住民税が非課税となる所得の基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の数」だけでなく、収入の種類によっても変わります。
所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を具体的な「収入金額」に換算して確認してみましょう。
単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみの場合:収入100万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):収入155万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):収入105万円以下
同一生計配偶者または扶養家族が1人いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみの場合:収入156万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳以上):収入211万円以下
- 年金収入のみの場合(65歳未満):収入171万3333円以下
単身世帯の場合、給与収入のみなら100万円以下、65歳以上で年金収入のみなら155万円以下が住民税非課税の目安です。
同一生計配偶者や扶養親族がいると、非課税となる収入の基準額は引き上げられます。
特に、65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養者が1人いるだけで非課税ラインが211万円以下となり、単身世帯よりも大幅に緩和されることがわかります。
このように、世帯の構成や収入源によって、住民税の負担は大きく変わるのです。
