4. 【働くシニア必見】老後も働くと「年金が減る」こともあるので注意

前章では、働きながら年金を受け取ることで「年金が上乗せされる仕組み」を取り上げましたが、反対に、収入が増えることで「年金が減額される制度」も存在します。

この制度を「在職老齢年金制度」と言い、年金額と働いて得る収入の合計が一定額を超えた場合、年金の一部または全額が支給されないことがあります。

厚生年金に加入したまま就労を続けている人は、年金と給与を合わせた額が基準を超えると、「在職老齢年金制度」により、年金の支給が調整される仕組みとなっています。

4.1 働きすぎると年金はどのくらい「減額」される?

支給停止の判断には、年金と給与の合計である「総収入額」が使われ、この判定基準を「支給停止調整額」と呼びます。

2025年度の支給停止調整額は51万円となっており、この金額を上回ると、超過した分に応じて年金が減額または停止される可能性があります。

年金がどれくらい支給調整されるかは、次の式で計算できます。

在職老齢年金の支給後の年金額 = 基本月額※1 −(基本月額 + 総報酬月額相当額※2 − 支給停止調整額)÷ 2
※1 基本月額:加給年金を除いた厚生年金の月額
※2 総報酬月額相当額:直近1年間の標準賞与額を12で割った額

たとえば、基本月額15万円・総報酬月額相当額30万円の場合、合計は45万円となり支給停止調整額の51万円を下回るため、年金は満額支給されます。

あくまでも一例ではありますが、基本月額15万円・総報酬月額相当額37万円では、合計が52万円となり基準を1万円超えるため、結果として5000円の減額となります。