公的年金は老後生活を支える重要な収入ですが、実は「12月の支給額が上がる」ケースが存在します。
その対象となるのが、「厚生年金に加入したまま働いているシニア層」です。
本記事では、在職定時改定によってなぜ年金が増えるのか、その仕組みや要件、増額幅の目安についてわかりやすく紹介します。
1. 【在職定時改定】12月に「年金額が増える人」ってどんな人?
65歳以降も厚生年金に加入して働いている場合、70歳になるまでに支払った保険料が、毎年10月に年金額へ上乗せされます。
これを「在職定時改定」と呼び、就労を続けている間は、年1回、厚生年金の受給額が見直され、増額分が加算される仕組みとなっています。
対象期間は「前年9月から当年8月まで」で、その期間に加入していた実績をもとに、10月分から年金額が改定されます。
なお、年金は偶数月に2カ月分が後払いで振り込まれるため、増額後の年金を受け取るのは12月(10月分・11月分)からとなります。
また、改定の対象となるのは「厚生年金の部分のみ」で、国民年金の金額に変更はありません。
次章では、在職定時改定によって年金額がどの程度上がるのか、目安を確認していきます。
著者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)