公的年金は老後生活を支える重要な収入ですが、実は「12月の支給額が上がる」ケースが存在します。

その対象となるのが、「厚生年金に加入したまま働いているシニア層」です。

本記事では、在職定時改定によってなぜ年金が増えるのか、その仕組みや要件、増額幅の目安についてわかりやすく紹介します。

1. 【在職定時改定】12月に「年金額が増える人」ってどんな人?

65歳以降も厚生年金に加入して働いている場合、70歳になるまでに支払った保険料が、毎年10月に年金額へ上乗せされます。

これを「在職定時改定」と呼び、就労を続けている間は、年1回、厚生年金の受給額が見直され、増額分が加算される仕組みとなっています。

対象期間は「前年9月から当年8月まで」で、その期間に加入していた実績をもとに、10月分から年金額が改定されます。

なお、年金は偶数月に2カ月分が後払いで振り込まれるため、増額後の年金を受け取るのは12月(10月分・11月分)からとなります。

また、改定の対象となるのは「厚生年金の部分のみ」で、国民年金の金額に変更はありません。

次章では、在職定時改定によって年金額がどの程度上がるのか、目安を確認していきます。