3. 再就職手当(65歳未満)

↓(参考資料は60歳~64歳の方を対象とした「高年齢雇用継続給付」についての説明が中心です。そのため、赤字部分は記載ありませんでした)

再就職手当は、失業保険を受給する人が支給期間の途中で新しい仕事を見つけた場合に支給されます。

失業手当を最後まで受け取らずに再就職した分、残っていた給付日数の一部をまとめて受け取れる仕組みで、早期就職の後押しが目的です。

手当を受けるには、離職時点で65歳未満であることに加え、失業手当の支給日数が一定程度残っていること、そして就職先で1年以上の継続雇用が見込まれることなどが条件になります。

また、再就職が決まる前にハローワークへ報告していることや、離職理由に不正がないことも確認されます。

支給額は再就職したタイミングや未支給の日数によって変動しますが、残りの手当の最大70%←(数字の記載がありません) まで受け取ることが可能です。

失業期間が短いほど受給額が大きくなるため、早期に安定した働き先を確保した人ほど恩恵が大きい制度といえるでしょう。

4. 高年齢求職者給付金(65歳以上)

↓(「65歳以上の人が退職後に求職活動を行う場合の一時金」についての説明ですが、今回の資料(「Q&A~高年齢雇用継続給付~」や年金機構の資料)には、この65歳以上の離職者を対象とした一時金制度に関する記述は含まれていません。)

高年齢求職者給付金は、雇用保険に加入して働いていた 65歳以上の人が退職後に求職活動を行う場合に受け取れる一時金です。

65歳を超えても働く意欲があり、実際に就職を目指して活動している人を支援する制度で、生活の立て直しや次の仕事が見つかるまでの負担を軽減する役割があります。

受給にはいくつか条件があり、離職前の1年間に「11日以上働いた月が6か月以上ある」または「月80時間以上働いた月が6か月以上ある」ことが必要です。

さらに、健康上問題なく働ける状態であり、ハローワークで求職申込みをしたうえで実際に仕事を探している失業の状態にあることも欠かせません。

支給額は雇用保険の加入期間によって異なり、加入期間が1年以上であれば基本手当日額の 50日分、1年未満の場合は 30日分がまとめて支給されます。

一時金として一括で受け取れるため、再就職までの生活費として活用しやすい点が特徴です。

ただし、離職日の翌日から1年を過ぎると申請できなくなるため、受給条件に当てはまる人は早めに手続きを済ませておくことが重要です。