2. 加給年金

加給年金は、老齢厚生年金を受け取っている人が一定の家族を扶養している場合に、年金額に上乗せして支給される追加給付です。

家族を支えている人のための手当のような位置づけで、老後の生活を下支えする役割を果たしています。

受給できるのは、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)を迎えた時点で、65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子ども、もしくは障害等級1・2級に該当する20歳未満の子どもを扶養しているケースです。

つまり、高齢期を迎えても家族を養っている場合に受給できます。

2025年度の加給年金額は、配偶者・第1子・第2子がそれぞれ年23万9300円、第3子以降は年7万9800円となっています。←(参考資料に記載ありません)

なお、配偶者が65歳に達すると加給年金は終了しますが、場合によっては振替加算として配偶者の年金に引き継がれることがあります。