4. 負担割合が増えたときに使いたい「高額療養費制度」

高額療養費制度は、医療費の自己負担割合にかかわらず、条件に該当すれば利用可能です。医療費は、1ヵ月あたりに負担できる上限額である「自己負担限度額」が決められています。自己負担限度額は年収に応じて、以下のように区分されています。

高額医療費制度について

高額医療費制度について

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに筆者作成

70歳以上〜

  • 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
  • 年収156万円~約370万円:5万7600円
    ※外来は18000円、年間14万4000円
  • 住民税非課税世帯:2万4600円
    ※外来は8000円
  • 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
    ※外来は8000円

この金額を超える医療費の支払いがあった場合、超えた金額が全額払い戻されるのです。

医療費の負担割合が増えれば、その分自己負担限度額が増えます。そのため、通院・受診の回数によっては自己負担限度額を超えやすくなり、払い戻しを受けやすくなるのです。

高額療養費制度を利用する際は、基本的に窓口での支払いを一度立て替え、後日申請して払い戻しを受けます。ただし、加入する健康保険で「限度額適用認定証」を事前に受け取ったり、マイナ保険証で医療機関を受診したりすれば、窓口で支払う金額が自己負担限度額までに抑えられ、以降の金額を支払う必要がなくなります。

なお、高額療養費制度については、昨年凍結した見直しに関する議論が再開されています。2025年冬までに専門家の意見を取りまとめて方向性を提示する予定となっており、制度になんらかの動きがある可能性もあるでしょう。最新情報を見逃さないようにするのが重要です。