2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を解説

3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を詳しく確認します。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下であること(※2)

※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2:昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3:「補足的老齢年金生活者支援給付金」について

老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の方を対象としていますが、基準額をわずかに上回ることで給付が受けられなくなり、支給対象となる方よりも総所得が低くなってしまう逆転現象が課題でした。

この問題を解消するために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。所得が基準額を超えても一定の範囲内であれば受給可能で、所得の増加に応じて給付額が調整される仕組みになっています。