4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必須です。対象者には請求書が郵送されますが、これを提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。
日本年金機構から送付される書類は、年金の受給状況によって異なります。ここでは「新規に年金を受給する方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンについて解説します。
※ 繰上げ受給をしている方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 【ケース1】これから老齢年金の受給を始める方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきます。
必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。その後、差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函しましょう。
※ 支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給対象になると見込まれる方へは、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらも必要事項を記入後、目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼って投函します。
※ 支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降は基本的に手続き不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も可能になりました。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。



