6. 住民税非課税世帯になるための「収入のボーダーライン」はどれくらい?
住民税が非課税となるかどうかは、先に触れた「同一生計配偶者や扶養親族の人数」に加え、収入の種類によっても判定基準が異なります。
所得は、収入額から各種控除を差し引いた金額で算出されるため、ここでは神戸市の基準を「収入額ベース」に置き換えて確認していきましょう。
6.1 単身世帯
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
6.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)
単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税の目安となります。
一方、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準はさらに引き上げられます。
とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税となる上限が211万円以下と、単身世帯に比べて大きく緩和されている点が特徴です。
このように、世帯の構成や収入の内容によって、住民税の課税・非課税の判断は大きく変わります。
