6. 【住民税非課税世帯】収入のボーダーラインは?(神戸市のケース)
住民税が非課税となるかどうかは、「同一生計配偶者や扶養親族の人数」に加えて、収入の種類によっても判定が変わります。
所得は、収入から必要経費や各種控除を差し引いた金額で決まるため、ここでは神戸市の非課税基準を「収入ベース」に置き換えて確認してみます。
単身世帯
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
単身世帯の場合、給与収入のみであれば100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下で住民税が非課税となります。
同一生計配偶者や扶養親族がいると、非課税となる収入の上限は高くなります。
特に、65歳以上で年金収入のみの世帯では211万円以下まで範囲が広がっており、単身世帯と比べて大きく緩和されていることが分かります。
このように、世帯人数や収入の種類によって、住民税の課税・非課税の基準は変わってくる仕組みになっています。
