間もなく新年を迎えるこの時期は、ライフプランを見つめ直し、将来の「お金」について真剣に考える絶好の機会です。

平均寿命が延び、「人生100年時代」が現実となる中、65歳以降の生活の柱は「公的年金」と「就労による収入」の二本立てとなっています。内閣府のデータからも、多くのシニアが仕事を続けていることがわかります。

その一方で、シニアの就労には現役世代とは異なるむずかしさがあるのも事実。思うように就職活動が進まなかったり、賃金が大幅に下がるケースも珍しくありません。

そこでこの記事では、60歳・65歳以上の働き続けるシニアが、再就職や失業時などにもらえる「雇用保険から出る公的な手当・給付金」を3つ紹介します。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 【60歳 or 65歳以上】働くシニアが再就職・失業時などにもらえる《国の給付金・手当》3選

働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。

1.1 再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。