2. 手続きしないと振り込まれない!「老齢年金にプラスでもらえるお金」2種類
老齢年金を受給しているシニアの方が、一定の条件を満たすと、老齢年金に「上乗せ」して受け取れるお金が2種類あります。
2.1 老齢年金にプラスでもらえるお金1:「加給年金」
加給年金は、よく「年金版の扶養手当(家族手当)」と表現される制度で、一定の要件を満たした場合に、老齢厚生年金の受給者が年下の配偶者や子どもを扶養しているときに年金へ加算されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になる年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合には、年金額に加算が行われます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を得ている場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金を受け取っている場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金《2025年度の年金額》
一例として、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて配偶者加給年金に特別加算が上乗せされ、その金額は3万5400円〜17万6600円の範囲で支給されます。
また、加給年金は配偶者が65歳に達すると終了しますが、配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれます。
2.2 老齢年金にプラスでもらえるお金2:「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人が一定の所得基準を満たした場合に受け取れる制度で、「老齢」「障害」「遺族」の区分ごとに給付金が用意され、それぞれに支給条件があります。
ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」を中心に見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金は、基準額が月額5450円となり、前年度から2.7%引き上げられました。
この基準額をベースに、保険料の納付状況などに応じて給付額が計算されます(①と②の合算)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例として、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度の給付額は「月額5450円(年額6万5400円)」となります(※昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
また、保険料免除期間に適用される乗率については、老齢基礎年金額の年度ごとの改定に伴い変動します。


