3. 社会保険料の減免制度2つ

子育て世帯やひとり親世帯だけでなく幅広い層に活用できる支援として「国民健康保険料の軽減」や「国民健康保険料の軽減」があります。

3.1 国民健康保険料の軽減

所得が大きく減少したときや災害に遭ったときなど特別の事情がある場合には、国民健康保険料の減免や納付猶予を受けられる可能性があります。

国民健康保険料の軽減の仕組み

国民健康保険料の軽減の仕組み

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

国民健康保険料は、均等割・平等割・所得割・資産割(自治体による)から構成されています。

前年所得が一定基準以下の世帯に対しては、均等割と平等割の7割・5割・2割を軽減する制度があり、所得の申告が済んでいれば自動的に適用されます。

これとは別に、特別な事情がある場合には申請による減免や猶予の制度も設けられています。

軽減措置を受けたい場合は、市町村国保の場合はお住まいの市区町村役所の国民健康保険の窓口に、国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合又は各都道府県の窓口に問い合わせましょう。

3.2 国民年金保険料の免除・納付猶予

国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、保険料免除や納付猶予制度を利用できます。

保険料の免除制度とは、本人や世帯主、配偶者などの前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、申請書を提出し承認されると保険料の納付が免除される制度です。

免除額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4つの種類があります。

納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

なお、免除・納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納可能です。