1.2 出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休んでいる間、勤務先から給与が支払われなかった場合に支給される手当金です。

手当金の支給対象となるのは、出産の日の42日前(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの間で会社を休んだ期間です。

なお、出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間についても支給されます。

支給額は、1日あたり、平均標準日額の約3分の2の金額が目安となります。

1.3 育児休業等給付

子どもの年齢や養育の状況に応じて、一定の要件を満たす場合、以下の給付金が支給されます。

育児休業等給付の種類

育児休業等給付の種類

出所:厚生労働省「育児休業等給付について」

  • 育児休業給付金
  • 出生時育児休業給付金
  • 出生後休業支援給付金
  • 育児時短就業給付金

いずれの給付金も支給要件や支給額が異なります。手続きは勤務先を通して行うため、詳しい内容は勤務先の担当者に確認することをおすすめします。