2. 後期高齢者医療制度は所得によって自己負担割合が異なる
後期高齢者医療制度では、加入者の所得水準によって医療機関の窓口などで支払う自己負担割合が異なります。
一般的には1割負担ですが、現役並み所得者は3割負担、現役並み所得者以外で一定水準以上の所得がある方は2割負担となります。
詳しい所得要件は以下の通りです。
2.1 【1割負担】
2割負担・3割負担に該当しない、一般の所得者が該当します。
2.2 【2割負担】
以下の両方に該当する場合に該当します。
- 同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
- 同一世帯の被保険者の年金収入とその他所得の合計額が以下に該当する
・1人の場合:200万円以上
・2人以上の場合:合計320万円以上
2.3 【3割負担】
同一世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合に該当します。
課税所得が145万円以上あると「現役並み所得がある」とみなされ、3割負担が適用されます。
例えば妻の課税所得が0円の場合でも、夫の課税所得が145万円以上ある場合は、夫婦ともに3割負担になるため注意しましょう。
なお、課税所得とは収入から公的年金等控除などの控除を差し引いた金額のことです。
課税所得145万円を年収ベースでいうと、単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安となります。
しかし、3割負担に該当する世帯の中には、医療費の支払いが難しい世帯もあるでしょう。
その場合は、「基準収入額適用申請書」を提出することで、1割または2割負担に軽減される可能性があります。
軽減制度を設けているかどうかは自治体により異なるため、適用したい場合はお住いの自治体に確認することをおすすめします。
