後期高齢者医療制度の被保険者は、医療機関の窓口などで支払う際の自己負担割合が、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。

一般的には1割負担ですが、所得が多いほど負担割合も大きくなります。

3割負担に該当するのは、いわゆる「現役並み所得者」ですが、具体的にはどのような人が対象になるのでしょうか。

本記事では、自己負担割合の判定基準や、3割負担になるかをチェックする5つのポイントを解説します。

1. 75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」とは

後期高齢者医療制度とは、日本の公的医療制度の一つであり、以下の方が加入するものです。

  • 75歳以上の方
  • 65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると認定を受けた方

日本では国民皆保険制度が確立されており、国内に住むすべての人は以下のいずれかの公的医療保険制度に加入することが義務付けられています。

  • 被用者保険:会社員や公務員などの被用者やその扶養家族が対象。協会けんぽや組合健保、共済組合、船員保険などがある。
  • 国民健康保険:自営業や個人事業主や無職の方などが対象。運営は市区町村が行う。
  • 後期高齢者医療制度:75歳以上または65歳以上74歳までで一定の障害を持っていると認められた方が対象。

75歳を迎えると、それまで加入してきた医療保険制度から自動的に後期高齢者医療制度へ移行する仕組みです。

公的医療保険に加入すると、自己負担が軽減され安い費用で医療を受けられるといったメリットがあります。

後期高齢者医療制度の保険料は、1年間に受け取る年金額が18万円以上の場合は原則として年金から天引きされます。

18万円未満の方は納付書払いや口座振替などで普通徴収されます。

自身が天引きされているかどうかは、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」で確認してみましょう。

2. 後期高齢者医療制度は所得によって自己負担割合が異なる

後期高齢者医療制度では、加入者の所得水準によって医療機関の窓口などで支払う自己負担割合が異なります。

一般的には1割負担ですが、現役並み所得者は3割負担、現役並み所得者以外で一定水準以上の所得がある方は2割負担となります。

詳しい所得要件は以下の通りです。

2.1 【1割負担】

2割負担・3割負担に該当しない、一般の所得者が該当します。

2.2 【2割負担】

以下の両方に該当する場合に該当します。

  • 同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
  • 同一世帯の被保険者の年金収入とその他所得の合計額が以下に該当する
    ・1人の場合:200万円以上
    ・2人以上の場合:合計320万円以上

2.3 【3割負担】

同一世帯の被保険者の中に、課税所得が145万円以上の方がいる場合に該当します。

課税所得が145万円以上あると「現役並み所得がある」とみなされ、3割負担が適用されます。

例えば妻の課税所得が0円の場合でも、夫の課税所得が145万円以上ある場合は、夫婦ともに3割負担になるため注意しましょう。

なお、課税所得とは収入から公的年金等控除などの控除を差し引いた金額のことです。

課税所得145万円を年収ベースでいうと、単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安となります。

しかし、3割負担に該当する世帯の中には、医療費の支払いが難しい世帯もあるでしょう。

その場合は、「基準収入額適用申請書」を提出することで、1割または2割負担に軽減される可能性があります。

軽減制度を設けているかどうかは自治体により異なるため、適用したい場合はお住いの自治体に確認することをおすすめします。

3. 3割負担の対象になる?5つのチェックポイントとは

自身が3割負担に該当するのか確認する際には、以下の5つの項目をチェックしましょう。

3.1 【1.同一世帯内に所得が145万円以上の人がいるか】

同じ世帯内に課税所得が145万円以上の人がいると、原則として世帯全員が3割負担に該当します。

3.2 【2.同一世帯内に75歳以上の被保険者が複数人いるか】

同じ世帯内に後期高齢者医療保険制度の被保険者が複数人いる場合、収入は合算して判断します。

3.3 【3.本人だけでなく家族の課税所得も確認する】

所得の判定は、被保険者本人だけでなく、同一世帯内の家族の分も含めて世帯単位で行います。

3.4 【4.対象になる所得は年金だけではない】

所得基準の判定の対象になるのは年金だけでなく、給与や事業、配当などの所得も合計します。

3.5 【5.以下に該当すれば「基準収入額適用申請制度」の対象になる】

「世帯に被保険者が1人で収入額が383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を合わせた金額が520万円未満」

上記要件に該当する場合、「基準収入額適用申請制度」を利用すれば3割負担に該当していても、2割または1割負担に軽減されるケースがあります。

4. まとめ

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、世帯内に現役並み所得者に該当する方がいる場合は、原則として世帯全員が3割負担になります。

年収でいうと、単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安となります。

ただし、一定の要件を満たす場合や保険料が払えないなどの状況にある場合は、基準収入額適用申請制度を利用すれば、3割負担に該当する場合でも2割または1割負担に軽減されるケースがあります。

基準収入額適用申請制度を設けているかどうかは自治体により異なるため、制度の有無や内容については、お住いの自治体の窓口で確認してください。

参考資料