2025年も残りわずか。街はすっかり迎春ムードですね。急な冷え込みに加えて、お正月の準備や帰省の手土産など、12月末は一年でいちばん出費がかさむ時期です。通帳の残高を見ながら、「来年こそ家計にもう少し余裕がほしい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな今こそ、改めてチェックしておきたいのが、公的年金にプラスして支給される「年金生活者支援給付金」です。物価高が続く中、この給付金はシニア世帯にとって心強い支えになります。ただし注意したいのは、この制度は手続きをしないと受け取れないという点。
「ハガキが届いていたけど、忙しくてそのまま…」といううっかりで、年間数万円を逃してしまうケースも珍しくありません。
この記事では、「年金生活者支援給付金」の支給額や対象条件、そして見落としがちな申請方法について、わかりやすく解説します。
1. 年金の支給スケジュール
公的年金の支給日は、原則として偶数月の15日です。従って12月15日(月)が今年の最後の支給日となります。
支給日・支給対象月
- 2025年2月14日(金):12月・1月分
- 2025年4月15日(火) :2月・3月分
- 2025年6月13日(金) :4月・5月分
- 2025年8月15日(金) :6月・7月分
- 2025年10月15日(水) :8月・9月分
- 2025年12月15日(月) :10月・11月分
15日が土日・祝日の場合は直前の平日に前倒しとなります。支給月の前々月分と前月分の2カ月分が「後払い方式」で支払われます。
2カ月に一度しか支払われないため、初月に使いすぎないよう、家計管理では注意が必要です。今回後半で紹介する「年金生活者支援給付金」も、年金支給日に合わせて2カ月分が一気に支払われます。
