4. 年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類

年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに異なる支給要件が定められています。ここでは、種類ごとの具体的な条件を見ていきましょう。

4.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超90万6700円以下)に該当する方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金について

老齢年金生活者支援給付金について

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」