立春を過ぎたものの、まだ余寒厳しい日が続いています。2月に入り、「税金」の手続きが気になるという人もいるでしょう。
2026年2月16日(月)からは、いよいよ「令和7年(2025年)」分の所得税の確定申告の受付が始まります。申告・納付期限は3月15日(月)です。
一般的に「年金受給者は確定申告が不要」というイメージがありますが、実はすべての人が対象外というわけではありません。
「確定申告不要制度」を利用するには、年金収入の合計額や、年金以外の所得額など、一定の条件を満たす必要があります。
「年金400万円なんて、自分には関係ない」と思っていても、長年勤め上げた会社からの「企業年金(DB)」と「厚生年金」を合わせると、意外にも基準を超えてしまうケースがあるのです。
今回は、確定申告シーズン直前の今確認しておきたい、厚生年金と確定給付企業年金(DB)の受給実態について解説します。
1. 【年金の確定申告】あなたは対象?「400万円の壁」と「20万円ルール」の正体
公的年金を受給している人には、確定申告が「必要な人」と「必要でない人」がいます。
- 源泉徴収の対象となる公的年金や企業年金などの収入合計が年間400万円超
- 個人年金保険や給与所得、満期保険金などの所得が20万円超
上記のいずれか一つでも該当する年金受給者は、確定申告が必要です。
たとえば、公的年金と企業年金で月額25万円を受給して、それ以外の所得がなければ確定申告は不要です。
一方、同じ年金額でも、個人年金保険の利益やパートタイムなど給与所得、資産運用の配当などの「年金以外の所得」が合計で年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
2. 年金400万円超えは「ひとごと」じゃない?元会社員が注意すべき「厚生年金+企業年金」の合計額
年金受給者のうち、確定申告が必要となる条件の1つが400万円以上の年金額です。「年金が少ない」と言われる近年、400万円以上の年金を受給する人はいるのでしょうか。
実は、福利厚生の整った大手企業に勤めていた元サラリーマンなら、年金額が400万円を超えている可能性があります。厚生年金と確定給付企業年金(DB)を受給する場合、どれくらいの年金月額になるのか見ていきましょう。
2.1 【確定給付企業年金(DB)】平均月額はいくら?「申告不要でも還付申告」がお得なことも
確定給付企業年金(DB)は、福利厚生の1つです。従業員は退職金や年金として受け取れる仕組みとなっています。
運用方法によって「基金型」と「規約型」に分かれ、それぞれにおける老齢給付(年金)の平均額は以下のとおりです。
確定給付企業年金(DB)による老齢給付を受ける場合、国民年金・厚生年金に上乗せして受け取るものです。これらを合わせた受給額が年間400万円を超える場合は、確定申告が必要です。
※ご注意:企業年金(DB)は原則、一律7.6575%の所得税が天引きされています。申告不要の対象者でも、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻る(還付される)ケースがあるため、源泉徴収票の確認をお勧めします。
2.2 【厚生年金】月額30万円超はわずか0.1%未満。それでも「合計400万円」を超える仕組み
厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は14万6429円(2023年度末時点)です。
しかし、厚生年金(報酬比例部分)は加入期間と収入により個人差が生じます。年金月額ごとに、受給している人の割合を見てみましょう。
- 10万円未満の割合:21.2%
- 10万円以上の割合:78.8%
- 15万円以上の割合:47.6%
- 20万円以上の割合:16.3%
- 25万円以上の割合:2.6%
- 30万円以上の割合:0.09%
公的年金だけで見れば、月30万円を超える人はごくわずかです。 しかし、確定申告が必要かどうかの判断は、企業年金(DB)も含めた「トータルの年金収入」で決まります。
具体的には、公的年金(国民年金・厚生年金)や企業年金(DB)などの「公的年金等の収入合計」が年間400万円を超える場合に、確定申告が必要です。月額に換算すると約33万4000円以上が目安となりますね。
たとえば、企業年金(DB)が月8万4000円、公的年金が月25万円の場合、合計で月33万4000円(年額約400万8000円)となり、400万円を超えるため確定申告が必要となります。
3. 申告漏れや「もらい忘れ」を防ぐために。源泉徴収票などを《今すぐチェック》
今回は、厚生年金と確定給付企業年金(DB)の平均月額や、確定申告が必要になるラインについて紹介しました。
「年金400万円」という壁は高く感じるかもしれませんが、企業年金(DB)が充実している場合や、長年厚生年金に加入していた場合、両方を合わせると申告が必要なケースも出てきます。
また、年金額が400万円以下であっても、個人年金の利益や給与、配当などの「年金以外の所得」が20万円を超える場合は申告が必要です。
確定申告の受付はまもなく始まります。申告漏れを防ぐためにも、手元に届いている「公的年金等の源泉徴収票」やその他の収入に関する書類を、今一度確認しておくことをおすすめします。
私たち現役世代にとっても、こうしたシニア層の年金事情は、将来の生活設計を立てる上で貴重な指標となります。
公的年金だけに頼るのではなく、iDeCoやNISAなどを活用して「自分年金」を準備するなど、老後に向けた資産形成を少しずつ進めていきましょう。


