2. 自己負担割合が2割になる人と3割になる人

具体的に、後期高齢者医療保険制度において自己負担割合を決定するフローは以下のとおりです。

「2割負担」という枠組みは、2022年10月1日に新しく設けられました。

  • 住民税課税所得が28万円以上145万円未満
  • 年金収入とその他の合計所得金額の合計が以下の基準以上
  • 単身世帯の場合:200万円以上
  • 夫婦など2人以上の世帯の場合:合計320万円以上

以上に該当する方は窓口負担が2割になるため、医療費負担が重くなったと感じるかもしれません。

なお、3割負担に該当するのは「現役並み所得者」の方です、具体的には、被保険者本人の住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上の方が該当します。

ただし、同じ世帯に75歳以上の被保険者が複数いる場合など、世帯構成や他の被保険者の所得状況によって判定が変わることがあります。