2. 自己負担割合が2割になる人と3割になる人
具体的に、後期高齢者医療保険制度において自己負担割合を決定するフローは以下のとおりです。
「2割負担」という枠組みは、2022年10月1日に新しく設けられました。
- 住民税課税所得が28万円以上145万円未満
- 年金収入とその他の合計所得金額の合計が以下の基準以上
- 単身世帯の場合:200万円以上
- 夫婦など2人以上の世帯の場合:合計320万円以上
以上に該当する方は窓口負担が2割になるため、医療費負担が重くなったと感じるかもしれません。
なお、3割負担に該当するのは「現役並み所得者」の方です、具体的には、被保険者本人の住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上の方が該当します。
ただし、同じ世帯に75歳以上の被保険者が複数いる場合など、世帯構成や他の被保険者の所得状況によって判定が変わることがあります。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1000記事以上の執筆実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。合同会社柴田人事労務オフィス代表社員。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)