2. 【雇用関連】手続きしないと振り込まれない「国から支給されるお金」3種類
働きながら老後を過ごす人にとって、仕事に関係する給付金や手当も重要なポイントです。
近年は高齢者の就労を後押しする仕組みが整備されつつあるものの、60歳前後で収入が下がりやすい傾向が見られます(※)。
さらに、再就職や長く働き続けることが、若い頃のように順調にいかないケースも少なくありません。
そこで本章では、押さえておきたい雇用保険の手当や給付金を「3つ」取り上げて紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
2.1 雇用関連1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、失業してから再就職(または事業開始)までの期間が短いほど支給額が増える仕組みで、早期の再就職を後押しするための制度です。
再就職手当【支給要件】
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
さらに、この手当を受け取って就職した後、6カ月以上継続して働き、その間の賃金が離職前より低かった場合には、「就業促進定着手当」を受け取ることができます。
2.2 雇用関連2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の人が働き続ける際に、60歳到達時より賃金が下がった場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
なお、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、この給付を受け取る場合は、在職による年金の一部支給停止に加えて、標準報酬月額の最大4%(※)相当額も支給停止の対象となるため、あらかじめ注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

