1. 【年金関連】手続きしないと振り込まれない「国から支給されるお金」2種類
老齢年金を受け取っている高齢者でも、条件に合えば年金額に追加して受給できる制度が2つあります。
1.1 年金関連1:加給年金
「加給年金」は、年金における「扶養手当」のような位置づけの制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、要件を満たせば年金に加算されて支給されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれの加算は、前述の時点で「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給対象外となります。
加給年金《2025年度の年金額》
一例として、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて配偶者加給年金に3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その後に配偶者が老齢基礎年金を受給する際、要件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に加算されます。
1.2 年金関連2:老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている人のうち、一定の所得基準を満たした場合に支給される制度で、「老齢」「障害」「遺族」の区分ごとに給付内容が定められています。
本章では、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」について紹介します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%引き上げられています。
この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて給付額が算定され、最終的な支給額は①と②の合計で決まります。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度の支給額は「月額5450円(年額6万5400円)」となります。※ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります。
また、保険料免除期間に係る加算額は、その年度の老齢基礎年金額の改定にあわせて毎年見直されます。


