1. 年金生活者支援給付金として「1万900円」が支給されるのはどんな人?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金やその他の所得が一定基準に達しない人に対して支給される制度です。
老齢・障害・遺族の各年金ごとに給付金が設けられており、公的年金に上乗せされる形で2カ月ごとに支払われます。
また、給付額は物価動向などに合わせて毎年度見直されます。
1.1 【2025年度】「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくら?
厚生労働省の発表では、2025年度の「年金生活者支援給付金」は前年度比2.7%の引き上げとなり、この改定率は6月支給分(4月・5月分)から反映されています。
2025年度の各給付金の基準額は次のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級は6813円、2級は5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
障害年金生活者支援給付金は、障害等級が1級か2級かによって受取額が決められています。
一方で、老齢年金生活者支援給付金は、示されている基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて個別に支給額が算定されます。
たとえば、基準額と同じ5450円を受給できる人であれば、12月15日の支給日には10月分と11月分を合わせた1万900円が振り込まれます。
2. 【要件を整理】「年金生活者支援給付金」の支給対象者は?
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3つに区分されており、それぞれで支給要件が異なります。
ここでは、各種類ごとの主な条件を確認していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を確認
老齢年金生活者支援給付金は、次の条件をすべて満たす場合に支給対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超90万6700円以下)に該当する方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

