3. 【要注意】「年金生活者支援給付金」は申請手続きをしないと受給できません
年金生活者支援給付金の対象となる場合は、日本年金機構から請求書を兼ねた案内が郵送されます。
ただし、この案内が届く時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。
ここでは、よくある2つのケースについて、申請までの流れを説明します。
3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合の申請方法について
- 65歳になる3ヶ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、給付金の請求書が送られてきます。
- 必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合の申請方法について
- 毎年9月の最初の営業日から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。
支給要件の判定が難しい場合には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」に加え、所得状況を申告するための「所得状況届」が送られてくることがあります。

