6. 住民税非課税世帯の「収入のボーダーライン」を見る(神戸市のケース)
非課税となる所得の基準は、「同一生計配偶者や扶養親族の人数」に加えて、収入の種類によっても変わります。
注意したいのは、住民税の判定に使われるのは「所得(=収入から各種控除を差し引いた金額)」である点です。
そのため、神戸市の基準をわかりやすく把握するために、ここでは「収入ベース」に換算した目安で確認していきます。
単身世帯
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
単身の場合、給与収入のみなら年収100万円以下、65歳以上で公的年金だけを受け取っている場合は155万円以下であれば、住民税は課税されません。
一方、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準が高く設定されています。
とくに、65歳以上で年金収入だけの世帯は、非課税となる収入基準が211万円以下と大きく引き上げられており、単身世帯に比べて条件が大幅に緩和されていることがわかります。
このように、世帯構成や収入の種類によって、住民税の課税・非課税のボーダーラインは変動する仕組みになっています。
