6. 住民税非課税世帯の「収入のボーダーライン」はどれくらい?

住民税が非課税となる所得基準は、先ほど触れた「同一生計配偶者や扶養親族の人数」に加え、給与収入や年金収入など、収入の種類によっても異なります。

住民税の判定に用いられる所得は、収入から各種控除を差し引いた金額となるため、本章では神戸市の基準を「収入額ベース」に置き換えて見ていきましょう。

単身世帯

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

単身世帯の場合、給与収入のみであれば年100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税の目安となります。

一方で、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の基準が引き上げられます。

とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税となる収入の目安が211万円以下となっており、単身世帯と比べて大きく緩和されている点が特徴です。

このように、住民税の課税・非課税は、世帯構成や収入の種類によって大きく左右される仕組みとなっています。