4月に令和8年度(2026年度)の国民年金保険料の納付書が届き、支払いがスタートしてから早いもので2カ月が経ちました。

「毎月コツコツ1万7920円を払っているけれど、将来もらえる年金をもう少し手厚くできないかな…」

「自営業やフリーランスだから、老後の資金がちょっと不安」

という方に知ってほしいのが「付加保険料」です。

今の国民年金保険料に毎月400円を追加することで、どのようなトクがあるのか。確認していきましょう。

1. 月400円で一生おトクが続く「付加保険料」とは?

付加保険料とは、第1号被保険者が毎月の保険料に月額400円をプラスして納めることで、将来もらえる老齢基礎年金を増やせる制度です。

その仕組みは非常にシンプル。そして、驚くほど利回りが良いのが特徴です。

もらえる付加年金額(年額): 200円 × 付加保険料を納めた月数

毎月支払うのは「400円」、老後にもらえるのは「年200円」。

つまり、老後に年金を2年間受け取れば、支払った分の元が完全に取れる計算になります。3年目以降は、生きている限りすべてが「純利益」として上乗せされ続けます。

1.1 付加保険料を10年間(120カ月)納付した場合のシミュレーション

  • 支払総額:400円 × 120カ月 = 4万8000円
  • 老後にもらえる年金額(年額)    200円 × 120カ月 = 年2万4000円(生涯ずっと)
  • 65歳から受給して67歳(2年目)    合計4万8000円受給(←ここで元が取れる)
  • 85歳時点(20年目)    合計48万円受給(差し引き43万2000円のおトクに)

1.2 付加保険料の注意点

  • 対象者: 第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)のほか、65歳未満の任意加入被保険者も利用可能です
  •  iDeCo(個人型確定拠出年金)との併用:iDeCoとの併用は可能ですが、掛金額によっては併用できない場合があるため注意が必要です
  • 免除期間は不可: 保険料を免除・猶予されている期間は上乗せできません。

2. 令和8年度「国民年金保険料」は月1万7920円、「おトク」な納付方法を確認しよう

令和8年度の国民年金保険料は、月額 1万7920円です。

すでに4月からの支払いは始まっていますが、今後の納付方法を見直すだけでも十分おトクになります。

特に割引額が大きい「口座振替」を利用した前納(前払い)の手続きをしておくと、翌年以降の負担をグッと減らせます。

国民年金保険料の納付額と割引額1/3

国民年金保険料の納付額と割引額

出所:日本年金機構「国民年金保険料の前納」

「口座振替」を利用した場合の具体的なおトク額は以下の通りです。

  • 2年前納(口座振替): 1万7370円の割引(毎月納付より年間約8600円超おトク)
  • 1年前納(口座振替): 4510円の割引
  • 6カ月前納(口座振替): 1220円の割引

まとまった金額にはなりますが、振込の手間が省けるだけでなく、実質的な利回りと考えても非常に有利な選択肢です。

現在は口座振替だけでなく、クレジットカードやスマホアプリ(PayB、au PAY、d払い、PayPayなど)、ねんきんネットからのPay-easy(ペイジー)納付など、ライフスタイルに合わせて柔軟に支払えるようになっています。

3. 保険料の支払いが厳しい時は「未納」ではなく「免除・猶予」を!

「今月は収入が少なくて払うのがキツイ…」という時、一番やってはいけないのが「未納(放置)」です。

未納のままだと、将来の年金が減るだけでなく、万が一の病気やケガの際の「障害基礎年金」や、遺族のための「遺族基礎年金」が受け取れなくなるリスクがあります。

困った時は、すぐに以下の制度を申請しましょう。

3.1 経済的な理由・学生の場合(免除・猶予)

所得が一定以下の場合や、学生である場合に利用できる制度です。

  • 注意点: 「学生納付特例」や「納付猶予」は、期間としてはカウントされますが、将来の年金額には一切反映されません(0円扱い)。 満額に近づけるには後述の「追納」が不可欠です。
  • 申請免除(全額): 保険料を払わなくても、国庫負担分があるため将来の年金額に「2分の1」が反映されます。

3.2 申請免除(全額免除など)のメリット

「全額免除」が承認された期間は、保険料を1円も払っていなくても、国が半分を負担してくれるため、満額納付した時の「2分の1」が将来の年金額に反映されます。 未納(0円)と比べると、非常に大きな差となります。

3.3 出産前後の方へ(産前産後期間の免除)

  • 最大のメリット: この期間は「保険料を全額納付したもの」として扱われます。将来の年金額が1円も減らない、非常におトクな制度です。届出は出産予定日の6カ月前から可能です。

3.4 法律で決まっている「法定免除」

以下に該当する方は、届出をすることで法律上、保険料が全額免除されます。

  • 対象: 障害基礎年金(または障害厚生年金2級以上)を受けている方、生活保護の生活扶助を受けている方など。
  • 年金額への反映: 期間中の年金額は、国庫負担分として2分の1が反映されます。

【障害年金などの受給条件(未納は絶対NG)】

病気や事故が起きてから慌てて過去分を支払っても、受給対象にはなりません。「初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと」などの厳しい条件をクリアするためにも、払えない時こそ「免除申請」を行って保障を確保してください。

4. まとめ

国民年金はただの「義務」ではなく、老後や万が一の生活を支える大切なセーフティネットです。

基本の保険料をしっかり納めつつ、自営業・フリーランスの強みである「付加保険料(月400円)」を活用するなどして将来に備えていきましょう。

4.1 参考:国民年金保険料の変遷

国民年金保険料の変遷3/3

国民年金保険料の変遷

出所:日本年金機構「国民年金保険料の変遷」

参考資料

和田 直子