3. 保険料の支払いが厳しい時は「未納」ではなく「免除・猶予」を!

「今月は収入が少なくて払うのがキツイ…」という時、一番やってはいけないのが「未納(放置)」です。

未納のままだと、将来の年金が減るだけでなく、万が一の病気やケガの際の「障害基礎年金」や、遺族のための「遺族基礎年金」が受け取れなくなるリスクがあります。

困った時は、すぐに以下の制度を申請しましょう。

3.1 経済的な理由・学生の場合(免除・猶予)

所得が一定以下の場合や、学生である場合に利用できる制度です。

  • 注意点: 「学生納付特例」や「納付猶予」は、期間としてはカウントされますが、将来の年金額には一切反映されません(0円扱い)。 満額に近づけるには後述の「追納」が不可欠です。
  • 申請免除(全額): 保険料を払わなくても、国庫負担分があるため将来の年金額に「2分の1」が反映されます。

3.2 申請免除(全額免除など)のメリット

「全額免除」が承認された期間は、保険料を1円も払っていなくても、国が半分を負担してくれるため、満額納付した時の「2分の1」が将来の年金額に反映されます。 未納(0円)と比べると、非常に大きな差となります。

3.3 出産前後の方へ(産前産後期間の免除)

  • 最大のメリット: この期間は「保険料を全額納付したもの」として扱われます。将来の年金額が1円も減らない、非常におトクな制度です。届出は出産予定日の6カ月前から可能です。

3.4 法律で決まっている「法定免除」

以下に該当する方は、届出をすることで法律上、保険料が全額免除されます。

  • 対象: 障害基礎年金(または障害厚生年金2級以上)を受けている方、生活保護の生活扶助を受けている方など。
  • 年金額への反映: 期間中の年金額は、国庫負担分として2分の1が反映されます。

【障害年金などの受給条件(未納は絶対NG)】

病気や事故が起きてから慌てて過去分を支払っても、受給対象にはなりません。「初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと」などの厳しい条件をクリアするためにも、払えない時こそ「免除申請」を行って保障を確保してください。