3. 【申請の流れ】封筒が届いたら記入して投函するだけの手続き
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。
請求するタイミングは、「年金受給者が新たに支給要件を満たした場合」と「65歳を迎えて新たに年金を請求する場合」で異なります。
3.1 年金受給者が新たに支給要件を満たした場合の請求方法
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらに必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
3.2 65歳を迎えて新たに年金を請求する場合の請求方法
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
4. 【年末の支給チャンスを逃さないために】早めの確認と申請が安心につながる
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を対象に、年金とは別に上乗せで支給される国の制度です。
支給を受けるには申請が必要で、対象となる場合は毎年9月以降に送付されるはがき型の請求書を提出しなければなりません。
2025年度は給付額が引き上げられており、老齢・障害・遺族の各年金に応じて支給が行われます。対象となる方は忘れずに申請し、確実に受け取れるよう確認しておきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
加藤 聖人

