今年も残りわずかになりました。寒さが厳しくなる中、お歳暮や年末年始の準備など、12月はどうしても出費が増える時期ですよね。先日の15日に振り込まれた年金を確認しながら、「物価も上がっているし、もう少し余裕がほしい…」と感じた方も多いのではないでしょうか。
そんなとき、シニア世帯の心強い味方になるのが、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」です。ただし、この制度には重要なポイントがあります。それは「自分で申請しないと、1円も受け取れない」ということ。
案内が届いていたのに開けていなかったり、手続きを後回しにしていたりすると、年間で数万円を損してしまうこともあります。
この記事では、この給付金の対象条件や金額、そして見逃してはいけない申請手続きについて、わかりやすくお伝えします。
1. 年金生活者支援給付金の概要について
基礎年金を受給している方で、所得が一定の要件を満たす場合には、「年金生活者支援給付金」を受け取ることが可能です。
「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類が設けられています。
2. 【種類別】年金生活者支援給付金の詳しい支給要件
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中の方が、年金収入やその他の所得を合わせた額が一定の基準を下回る場合に受け取れる給付金です。
この給付金は3種類に分かれています。それぞれの詳細な要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件詳細
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件詳細
障害年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件詳細
遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をすべて満たしている方です。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は含まれません。



