4. 年金生活者支援給付金の申請手続きガイド

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることはできません。

対象となる可能性が高い2つのケースについて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っている方が新たに対象となった場合

支給対象となった場合

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 例年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 原則として、請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。

4.2 ケース2:これから年金を受け取り始める方が対象の場合

  1. 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封される形で、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.3 2年目以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要(※)で、継続して受け取ることができます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間反映されます。