4. 公的年金に上乗せも可能!申請しないと損する年金関連の給付金2つ
シニアの生活基盤である公的年金には、老齢年金の受給額を補うための制度がいくつか用意されています。
ここでは、老齢年金を受給している人が特定の条件を満たすことで、年金額に加算される2つの給付金について解説します。
4.1 1. 所得が一定基準以下の人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金の受給者で、所得が一定の基準を下回る場合に支給される制度です。
老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応する制度がありますが、ここでは特にシニアの生活に深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」について見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5450円です。
ただし、これはあくまで目安であり、実際の支給額は国民年金保険料の納付状況に応じて個別に計算されます。最終的な支給額は、以下の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
