3.2 2. 賃金が下がった場合に受け取れる「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける人を対象に、60歳時点と比べて賃金が一定水準まで低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者。
  • 支給条件:60歳到達時の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満の状態で働き続けること。

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額は、最高で各月に支払われた賃金額の10%(※)に相当する額です。
    ※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付

出典:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)がさらに支給停止となることがあります。

※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は6%です。

3.3 3. 65歳以上で失業した方向けの「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業した場合に受け取れる一時金制度です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある人。
  • 支給要件:以下の条件をすべて満たす必要があります。
    1. 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること。これは、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態を指します。

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給額は被保険者期間に応じて決まります。
    • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の人が受け取る一般的な「失業手当(基本手当)」が4週間ごとに分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が大きな特徴です。