4. 葬儀費用や生活費はどう確保する?法的に認められた資金の引き出し
死亡後、銀行口座は凍結されますが、葬儀費用や当面の生活費などの必要資金は確保しなければなりません。合法的に確保するにはどうすればよいのでしょうか。
4.1 預貯金の払い戻し制度
相続人は「預貯金の払い戻し制度(仮払い制度)」を利用できます。
この制度により、遺産分割前でも、一定の条件を満たせば故人の預貯金の一部を引き出すことが可能です。
払い戻し可能な金額
金融機関ごとに上限額は異なりますが、多くの場合、同一金融機関内で最大150万円まで、かつ「相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分」を目安として払い戻せます。
また、銀行口座以外でも以下のような手段で資金確保が可能です。
4.2 未支給の年金・生命保険の死亡保険金
未支給の年金(死亡一時金・未支給年金請求)や、生命保険の死亡保険金も該当します。
これらはいずれも相続人が正当に受け取れるものであり、ATMから勝手に出金するより安全で確実です。
急な出費に対応する際は、これら制度を活用することで、法的リスクを避けつつ必要資金を準備できます。
ただし、入金まではタイムラグがある場合もあるため、利用時には、各金融機関の手続きや必要書類を事前に確認することが重要です。
