2. 資格確認書の使用方法
資格確認書は、従来の健康保険証やマイナ保険証と同じように使用します。
病院などで受診するとき、窓口で資格確認書を提示すれば保険適用の診療を受けられます。高額療養費制度の申請などでも使用可能です。
ただし、マイナ保険証などと異なり、医療機関によっては運転免許証やマイナンバー通知カードなどの提示が必要になる場合もあります。
3. 資格確認書が送付される人
以下の要件を満たす人には、申請しなくても加入する健康保険制度から資格確認書が送付されます。
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人
- 後期高齢者医療制度に加入中または新規加入する人(障害認定を受けた人などを対象とした2025年7月末までの暫定措置)
ここまで、資格確認書の概要と申請しなくても自動的に資格確認書が送付される人について解説しました。
次章では、自動的に資格確認書が送付されない人の申請方法や、資格確認書が必要な人と不要な人について解説します。