2025年12月1日に従来の健康保険証はすべて有効期限切れ(2026年3月末まで使用できる特例措置あり)となり、「マイナ保険証」に切り替わります。

ただし、マイナ保険証を持っていない人は、無償で送付される資格確認書で医療機関の受診が可能です。

本記事では、マイナ保険証の代わりに使用できる「資格確認書」について解説します。

資格確認書の請求方法や使用方法、有効期限も紹介しますので、マイナ保険証がない人や利用に不安を感じている人は資格確認書について確認しておきましょう。

1. 資格確認書とは

資格確認書とは、保険診療を受けるために交付される証明書のことです。

資格確認書のイメージ※保険者によって様式・発行形態が異なります1/2

資格確認書のイメージ

出所:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」

従来の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードに健康保険証としての機能を登録した「マイナ保険証」に切り替わります。

しかし、マイナンバーカードを持たない人や健康保険証利用登録していない人が一定数いるため、一時的な措置として資格確認書が設けられました。

企業の健康保険などに加入する会社員などと比較して、後期高齢者医療制度に加入する高齢者や国民健康保険の加入者のほうが、スマートフォンやマイナンバーカードの取り扱いに不慣れな人が多いと見られます。

資格確認書によって、これらの人が安心して医療が受けられるようになります。

2. 資格確認書の使用方法

資格確認書は、従来の健康保険証やマイナ保険証と同じように使用します。

病院などで受診するとき、窓口で資格確認書を提示すれば保険適用の診療を受けられます。高額療養費制度の申請などでも使用可能です。

ただし、マイナ保険証などと異なり、医療機関によっては運転免許証やマイナンバー通知カードなどの提示が必要になる場合もあります。

3. 資格確認書が送付される人

以下の要件を満たす人には、申請しなくても加入する健康保険制度から資格確認書が送付されます。

  • マイナンバーカードを取得していない人
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない人
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した人
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人
  • 後期高齢者医療制度に加入中または新規加入する人(障害認定を受けた人などを対象とした2025年7月末までの暫定措置)

ここまで、資格確認書の概要と申請しなくても自動的に資格確認書が送付される人について解説しました。

次章では、自動的に資格確認書が送付されない人の申請方法や、資格確認書が必要な人と不要な人について解説します。

4. 資格確認書の申請方法

高齢者や障害者などマイナ保険証での受診が困難な人や、マイナンバーカードを紛失したり更新中の人などで資格確認書が必要になった場合、申請により資格確認書を発行してもらえます。

資格確認書の申請は、加入している健康保険制度に「本人確認書類」を持参して「資格確認書交付申請書」を提出するだけです。

  • 会社員:勤務先の健康保険組合または全国健康保険協会
  • 国民年金加入者:居住地の市区町村の国民健康保険担当窓口
  • 後期高齢者医療制度の加入者:居住地の市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

5. 資格確認書が必要な人

資格確認書が必要になるのは、主に「マイナンバーカードがない人」や「マイナンバーカードの健康保険証利用登録していない人」、「マイナ保険証での受診が困難な人」です。

また、「マイナ保険証を再発行中の人」や「会社退職後に国民健康保険に切り替え中の人」、「75歳になり高齢者向け医療保険制度に切り替え中の人」なども、医療機関を受信するときには一時的に資格確認書が必要となります。

6. 資格確認書が不要な人

医療機関などで支障なくマイナ保険証を使っている人には、資格確認書は不要です。

マイナンバーカードに健康保険証利用登録を完了し、スマートフォンやマイナ保険証を使って医療機関を受診できれば、資格確認書を使う必要はありません。

7. 資格確認書には有効期限がある

最後に、資格確認書を利用するときの注意点として、有効期限について確認しておきましょう。

有効期限は「5年以内で保険者が設定する」こととなっています。保険者とは、自分が加入している健康保険制度(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など)のことです。

有効期限は資格確認書に記載されているため確認しておきましょう。

8. まとめにかえて

2025年12月1日に従来の健康保険証は有効期限切れとなり、原則マイナ保険証に切り替わります(※ただし2026年3月末まで使用できる特例措置あり)。

マイナ保険証を持っていない人や高齢・障害などでマイナ保険証の利用が困難な人は、資格確認書で代用可能です。

マイナンバーカードを取得していない人やマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない人など一定要件を満たす人には、手続きなしで資格確認書が送付されます。

マイナ保険証をうまく使えなくなった、健康保険の切り替えで一時的にマイナ保険証が使用できない、等の場合、申請によって資格確認書を取得できるので覚えておきましょう。

参考資料

西岡 秀泰