12月15日は、2025年度最後の年金支給日です。10月分・11月分の年金がまとめて支給されます。年末年始の生活支出や暖房代の支出に上手に充てたいところです。
特定の年金受給者には、年金とあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。この給付金は、1人あたりいくら受け取れるのでしょうか。また、夫婦世帯の場合、どういった条件を満たせば受け取れるのでしょうか。
この記事では、年金生活者支援給付金の支給額や支給条件を解説します。
1. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、所得の少ない年金受給者の生活を支援するために支給する給付金です。給付金には、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
年金に上乗せされる形で支給されるため、日々の支出に役立てられます。支給されるタイミングも年金と同様で、偶数月の15日に2ヵ月分の給付金が支給されます。
次章では、年金生活者支援給付金の支給額を見ていきましょう。
2. 年金生活者支援給付金、1人いくらもらえる?
年金生活者支援給付金は、1人あたりいくら受け取れるのでしょうか。給付金の支給額を見てみましょう。
年金生活者支援給付金1/6
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
2.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※補足的老齢年金生活者支援給付金は5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率
2.2 障害年金生活者支援給付金
- 障害等級2級: 月額5450円
- 障害等級1級: 月額6813円
2.3 遺族年金生活者支援給付金
- 月額5450円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する
給付金は、基準額をもとに金額が決まります。基準額は毎年の年金改定にあわせて改定されており、2025年度は5450円です。
老齢年金生活者支援給付金は、国民年金の被保険者月数480月のうち、保険料の納付月数や免除月数の割合を基準額に掛けて給付金額を算出します。理論上、1人あたり最低でも月額5450円、最高で月額1万1551円の給付金を受け取れます。
障害年金生活者支援給付金は、障害年金と同様で等級によって支給額が変わる仕組みです。2級が基準額と同等、1級が基準額の1.25倍の金額が支給されます。
遺族年金生活者支援給付金は、基本的に1人あたり基準額と同等の金額が支給されます。ただし、遺族基礎年金を複数の子どもで受け取っている場合は、子の人数で支給額を割った金額が1人あたりの金額になる仕組みです。
2025年度の金額を例に見てみると、子ども1人が給付金を受け取る場合の給付額は1人あたり5450円ですが、3人の子どもが給付金を受け取る場合の給付額は、1人あたり1817円になります。
次章では、夫婦2人が対象の場合に給付金を受け取れる条件を見ていきましょう。
3. 夫婦2人が給付金を受け取るための条件
夫婦世帯であっても、単身世帯と同様に所定の要件を満たしていれば、年金生活者支援給付金が受け取れます。注意したいのは、世帯で要件を満たすのではなく、世帯を構成する各人それぞれが要件を満たす必要があります。
給付金の支給要件は、以下のとおりです。
年金生活者支援給付金の対象者2/6
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
3.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
3.2 障害年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
3.3 遺族年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
とくに注意したい要件が、老齢年金生活者支援給付金の「世帯全員が市町村民税非課税であること」です。夫婦世帯なら夫婦どちらかに住民税が課税されていると、その時点で老齢年金生活者支援給付金の対象から外れてしまいます。夫婦どちらも住民税が課税されていないかどうか、よく確かめておきましょう。
もし夫婦2人とも老齢年金生活者支援給付金の対象となる場合、2025年度は世帯で毎月1万900円が年金に上乗せされます。実際に支給される金額は2ヵ月分のため、2万1800円が毎回の年金支給にあわせて支給されるのです。年間で約13万円ほどを受け取れるため、家計にとっても大きな助けとなるでしょう。
次章では、給付金の受け取り方を解説します。
4. 【要申請】給付金の受け取り方
給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。申請手続きは簡単に済ませられるため、忘れずにしておきましょう。
手続きの仕方は、すでに年金を受け取っている人とこれから年金を受け取る人で異なります。いずれも申請書類が日本年金機構から送られてくるため、必要事項を記載して返送すれば手続きは終了です。
手順は以下のとおりです。
- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
- 書類の太枠内を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
- 65歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
- 両方の書類の必要事項を記入する
- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する
※障害基礎年金や遺族基礎年金は、新規で請求する際に、給付金の請求手続きもあわせて行う必要があります。年金事務所や市区町村の窓口で、年金本体の請求書と給付金の請求書を同時に提出してください。
5. まとめ
年金生活者支援給付金は、基本的に1人あたり5000円以上の金額を受け取れます。遺族年金生活者支援給付金のみ、複数の子どもが受け取る際は、子どもの人数で受給額を割るため、1人あたりの人数が少なくなります。
また、年金生活者支援給付金は世帯ごとではなく個人単位で支給されるものです。夫婦世帯など複数人世帯の場合は、対象者各人が要件を満たしているかどうか、よく確かめるようにしましょう。



