2. 年金生活者支援給付金、1人いくらもらえる?

年金生活者支援給付金は、1人あたりいくら受け取れるのでしょうか。給付金の支給額を見てみましょう。

2.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下の計算式で算出した金額の合計額
    ・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
    ・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
    ※補足的老齢年金生活者支援給付金は5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率

2.2 障害年金生活者支援給付金

  • 障害等級2級: 月額5450円
  • 障害等級1級: 月額6813円

2.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 月額5450円
    ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

給付金は、基準額をもとに金額が決まります。基準額は毎年の年金改定にあわせて改定されており、2025年度は5450円です。

老齢年金生活者支援給付金は、国民年金の被保険者月数480月のうち、保険料の納付月数や免除月数の割合を基準額に掛けて給付金額を算出します。理論上、1人あたり最低でも月額5450円、最高で月額1万1551円の給付金を受け取れます。

障害年金生活者支援給付金は、障害年金と同様で等級によって支給額が変わる仕組みです。2級が基準額と同等、1級が基準額の1.25倍の金額が支給されます。

遺族年金生活者支援給付金は、基本的に1人あたり基準額と同等の金額が支給されます。ただし、遺族基礎年金を複数の子どもで受け取っている場合は、子の人数で支給額を割った金額が1人あたりの金額になる仕組みです。

2025年度の金額を例に見てみると、子ども1人が給付金を受け取る場合の給付額は1人あたり5450円ですが、3人の子どもが給付金を受け取る場合の給付額は、1人あたり1817円になります。

次章では、夫婦2人が対象の場合に給付金を受け取れる条件を見ていきましょう。