3. 夫婦2人が給付金を受け取るための条件
夫婦世帯であっても、単身世帯と同様に所定の要件を満たしていれば、年金生活者支援給付金が受け取れます。注意したいのは、世帯で要件を満たすのではなく、世帯を構成する各人それぞれが要件を満たす必要があります。
給付金の支給要件は、以下のとおりです。
年金生活者支援給付金の対象者
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
3.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
3.2 障害年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
3.3 遺族年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
とくに注意したい要件が、老齢年金生活者支援給付金の「世帯全員が市町村民税非課税であること」です。夫婦世帯なら夫婦どちらかに住民税が課税されていると、その時点で老齢年金生活者支援給付金の対象から外れてしまいます。夫婦どちらも住民税が課税されていないかどうか、よく確かめておきましょう。
もし夫婦2人とも老齢年金生活者支援給付金の対象となる場合、2025年度は世帯で毎月1万900円が年金に上乗せされます。実際に支給される金額は2ヵ月分のため、2万1800円が毎回の年金支給にあわせて支給されるのです。年間で約13万円ほどを受け取れるため、家計にとっても大きな助けとなるでしょう。
次章では、給付金の受け取り方を解説します。