「子どもや孫のために、まとまったお金を渡してあげたい」

そう考える親御さんは少なくありません。しかし、単に相手の口座へお金を振り込むだけでは、その行為が法的に有効な「贈与」として認められない可能性があります。証拠が残らないまま進めてしまうと、後の税務調査で指摘を受けたり、家族間で思わぬトラブルに発展したりするケースも考えられます。

今回は、安全かつ確実に贈与するために押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

1. 【贈与】「ただあげる」では不成立、相手から「もらいます」という意思が不可欠

「お金をあげる」と聞くと、あげる側の一方的な行為で成立するように思いがちですが、法律上の贈与はれっきとした「契約」です。つまり、贈与者の意思表示に加え、受贈者が「受け取ります」と承諾して初めて成立します。

この「双方の合意」が記録として残っていないと、税務署から確認を受けた際「贈与として適正に行われた事実」を示しにくくなり、その結果、贈与として認められない恐れがあります。家族間のお金のやり取りであっても、合意を明確にしておくことが大切です。

1.1 贈与税の負担が軽減?「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の違い

贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって「一般税率」と「特例税率」の2種類に分けられ、それぞれに適用される財産を「一般贈与財産」または「特例贈与財産」と呼びます。

特例贈与財産とは、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により取得した財産のことです。直系尊属からの贈与は、一般税率よりも低い特例税率が適用されます。

一方で、特例贈与財産以外の贈与財産、例えば兄弟間や夫婦間、叔父叔母からの贈与などは「一般贈与財産」として扱われ、特例税率よりも高い一般税率が適用されます。

贈与税の速算表

110万円を引いた基礎控除後の課税価格が390万円(贈与額500万円)の場合、一般贈与財産だと税額は53万円ですが、特例贈与財産だと税額は48万5千円となり、税率の違いが一目瞭然です。

贈与税の速算表2/4

贈与税の速算表

出所:国税庁「財産をもらったとき」

贈与税額を計算する際は、まずご自身の贈与がどちらに該当するかを確認することが重要です。

2. 【贈与】「ただ渡すだけ」がいちばん危ない?「名義預金」を防ぐには?

名義預金とは?3/4

名義預金とは?

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合意があっても、実際の管理状況によっては預金が「名義預金」と判断されることがあります。

2.1 「名義預金とは?」相続税の追徴課税になることも

名義預金とは口座の名義人(子や孫)とは別に、実際のお金の管理・出し入れを親や祖父母が行っているケースです。

税務署が実際の管理状況から「預金の所有者は親御さんである」と判断した場合、その預金が受贈者の財産として扱われず、結果として贈与者の相続財産に含まれる可能性があります。その際には、追加で相続税が必要となる場合もあります。

このリスクを避けるために最も効果的なのが、贈与契約書の作成です。書面にしておくことで、「あげた」「もらった」という双方の意思が明確になり、客観的な証拠として非常に有効です。

契約書には以下を必ず記載しましょう。

  • 贈与者・受贈者の氏名と押印
  • 金額
  • 日付
  • 贈与と受諾の意思表示

また、お金の受け渡しは必ず銀行振込で行うことが重要です。振込記録は、誰から誰に、いつ、いくら渡したかを示す確実な証拠となります。

3. 【贈与】みんなはいくらぐらい贈与税払っている?

贈与を考える際にまず知っておきたいのが 「年間110万円の基礎控除」 です。1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、これを超えると申告が必要です。

国税庁によると、贈与税の申告者は年間47万人、そのうち33万人が納税しています。申告者数は減少傾向にある一方、納付された税額は3935億円と増加しており、1人あたりの贈与額が大きくなっていることがわかります。

基礎控除の範囲を意識しつつ、必要な場合は確実に申告・納税することが、名義預金とみなされないためにも重要です。

4. 【贈与】家族の安心を守るために

親から子への贈与は、気持ちだけでなく手続きを丁寧に進めることで、将来の誤解や名義預金の指摘を防ぐことができます。贈与は双方の合意で成立する「契約」であるため、その事実をきちんと記録に残すことが大切です。

特に、贈与契約書の作成や銀行振込の活用は、税務面でも強い証拠となり、安心して贈与を進める助けになります。また、贈与税の基礎控除や申告のルールを理解しておくことで、家族のお金のやり取りをより確実で透明なものにできます。大切な人への想いを、正しい手続きでしっかりと形にしていきましょう。

※本記事の制作にあたって、一部AIを活用しています。

参考資料