12月15日は年金支給日です。受け取った年金は、次の年金支給である2月までの大切な生活費。支給日が近づき、ボーナスや帰省費など支出が増える時期と重なるため、心待ちにしている方も多いことでしょう。

年金は国民年金と厚生年金という2つの制度から成り立っています。受け取る年金額は、加入期間や収入によって大きく変わるので、人によって年金額に差が生じます。

例えば、年金を30万円受け取っている人はどれくらいいるのでしょうか。そこで今回の記事では、年金を30万円受け取っている人の割合についてお伝えします。

また、老後資金を増やすためにできる現実的な対策にも触れながら、生活の安心感を確保するヒントを整理します。

1. まず押さえたい!厚生年金と国民年金の基本知識

1.1 国民年金とは?

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。

自営業者や学生、無職の方は国民年金の「第1号被保険者」、会社員や公務員などは「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者は「第3号被保険者」に分類されます。

第1号被保険者の場合、保険料は自分で納付します。国民年金の保険料は毎年度見直され、令和7年度の国民年金保険料は1万7510円です。

原則として40年間(480カ月)納付する必要があり、滞納などが無く、全期間納付すると満額の年金として、6万9308円(令和7年度)が受け取れます。

なお、学生の方や事情により納付が困難な方には免除や猶予などの特例措置が設けられています。

第2号被保険者である会社員や公務員は国民年金と厚生年金、両方の制度に加入することになり、保険料は会社と折半して負担します。保険料は、厚生年金保険料として給与から天引きされます。

また、第2号被保険者の扶養者である第3号被保険者の保険料は、加入制度が負担するので自己負担がありません。

1.2 厚生年金とは?

厚生年金は会社員や公務員が加入する年金制度です。厚生年金に加入している方は、同時に国民年金にも加入していることになるので、将来は基礎年金と厚生年金の「2本立て」で年金を受け取れます。

そのため、自営業者など国民年金(老齢基礎年金)のみに加入してきた方と、厚生年金に長らく加入している方の年金額には大きな差が生じます。

厚生年金保険料は、給料や賞与額から標準報酬月額、標準賞与額を算定し、これに保険料率をかけて計算されます。保険料は事業主と被保険者が折半して支払います。

将来の年金額は、給与や賞与、加入期間によって変動します。そのため、働き方や収入水準によって、年金額に個人差が生じやすくなるのが特徴です。